よくある質問

保安基準の「特定装置」とは?

「特定装置」とは「保安基準の各技術基準」に適合しなければならない、法定装置であり、自動車に装備・備えが必要な装置です。
「特定装置」には、道路運送車両法 第四十一条各号に掲げる装置として、自動車の車体やタイヤ及びマフラーやガラスと同様に、十四項警音器その他の警報装置に属した
第43条の3「警告反射板(自マーク)」と第43条の4「停止表示板(Eマーク)」が指定されています。
審査事務規定による車検項目内では、06「保安装置」の「警報装置」に属しています。
「特定装置」に指定されている装置は、法「装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)」に基づき、国土交通省・自動車技術総合機構により、国内で全ての審査が行われます。「保安基準適合品」として、日本国内認証「自マーク」の指定がなされ、自動車への装備・備えが認められます。
また、「警告反射板(自マーク)」の認証品は、「道路運送車両法」のみならず、日本国内の「道路交通法」上における停止表示器材としてもみなされた、日本の停止表示器材です。
1998年以降、協定規則を採択した「加盟国間での自動車の輸出入において備える装置」の項目は増え、順次特定装置に指定されています。日本国内では、国土交通省・自動車技術総合機構の検査・審査が実施された装置には、日本の「Eマーク認証品」として「E43」の「認証国番号」が表示されます。(検査・審査を実施する国により番号が違います。)
「停止表示板(Eマーク)」は、ほとんどがEU圏内での検査実施による「海外認証」のため、アスファルトで舗装された日本国内の高速道路での使用は対応基準を満たしていない物も多く流入していることが確認されています。国土交通省では、「日本国内で検査・指定がなされた警告反射板・停止表示板」の使用を推奨しています。

※各マークには、「日本国内認証」と国際的に決められた「表示方法・指定寸法」があり、適合した認証品は表示の義務があります。

※追記
「灯火器の技術基準統合」の 国際規格が施行され、「停止表示板(Eマーク)」も含まれました。
日本国内においては、2019年11月、道路運送車両の保安基準の 改定・施行 がなされました。
「協定規則 第27号」から「協定規則 第150号」の基準へと、新しく変わりました。

保安基準で定められた「停止表示板」と「警告反射板」の違いとは?

「道路運送車両の保安基準」では2種類の「停止表示器材」が定められ、「警告反射板(自マーク 日本規格)」「停止表示板(E マーク 海外規格)」が存在し、それぞれの性能要件・技術基準が個別に定められています。
従来より、日本の「高速自動車道路」は「アスファルト路面」が一般的で、使用に対応出来る物が必要不可欠であり、昭和53 年法改正により、保安基準に適合した「警告反射板」は「道路交通法」上での「停止表示器材」としてみなされ、法律で認められています。一方の「停止表示板(E マーク)」は、加盟国間での「国際的な 自動車の輸出入 に付随する装置の相互承認」として採択された、自動車に備える事ができる装置としてEU規格で審査された認証品です。使用については各国の法律や規則によります。

又、この「保安基準」での「停止表示板(Eマーク)」と「道路交通法」上での「停止表示板(TS マーク)」とでは、「構造基準・性能要件」が全く異なった定義であり、単に「名称」が同じであるため、独立した各々の法律で、混同されて捉えられる要因の一つです。
単品で日本国内へ流入する、海外で審査された「EU規格の R27 Warning Triangle(Eマーク品)」は、日本の道路で多く使われている「アスファルト」路面での安全性能を有していない物が多く確認され、存在します。
購入の際には、日本の道路で安全に使用する事が出来る物であるか、十分な確認と注意が必要です。

日本と海外の高速道路の路面規格の違いは?

世界各国の有名な「高速道路」は、「ハイウェイ(アメリカ)」や「モーターウェイ(イギリス)」「アウトバーン(ヨーロッパ)」といったように、各国固有の名称・呼称があり、一部を除きその殆どの路面は「コンクリート」で出来ています。
それぞれに「その国の風土に沿った道路規格」が存在し、その道路に沿った安全基準と交通ルールが守られています。Eマーク規格(EU規格)はヨーロッパの基準で、停止表示板の安定性規格は「コンクリート」基準(粗さ基準)となっているため、日本のアスファルト上での安全使用には適合していません。

日本では「高速自動車国道」や「自動車専用道路」を始め、道路路面は「アスファルト」が一般的に使用され、「日本の風土に沿った道路規格(道路法準拠)」で作られています。そのため、「コンクリート」を基準とした「停止表示板(Eマーク)」が日本国内で安全に使用出来る様、警察庁発令の構造基準(アスファルト基準)が設けられ、道路交通法上で国家公安委員会の「TSマーク認定(アスファルト基準)」を受ける事を推奨しています。
日本の道路交通の保安上、輸入されてくる海外品をユーザーが安全に使用出来ることを確認すべく、道路交通法による規制と交通ルールが法整備されています。
ご自身やご家族の安全のため、日本の道路で安全に使用できると認められたものを選び、自動車に備えましょう。

適合法規 非適合 道路運送車両法(保安基準) 適合
道路交通法 適合 非適合
認定規格 停止表示板
(TSマーク)
警告反射板
(自マーク)
RYOEI TR-02
停止表示板
(Eマーク)
路面適合
アスファルト路面 使用 ×
コンクリート路面 使用 ×
海外認定の停止表示板(Eマーク)は日本の道路で安全に使用できない?

日本国内の「道路交通法」上で使用出来る「停止表示器材」の安定性規格の路面基準が「アスファルト」の為、「コンクリート路面を基準としたE マーク」品は「アスファルト路面」上での安定性能・安全使用基準を満たす事が出来ない為、警察庁では道路交通の保安上、一様に「道路交通法」上の「停止表示器材」として認める事が出来ない理由の一つとなっています。
「道路交通法」上における、警察庁発令「停止表示板の構造基準(TSマーク認定)」の安全基準では、「Eマーク」品も適合する形状基準が謳われており、道路交通法上において、輸入事業者は任意で「TS 認定」を受ける事とされ、警察庁も推奨し、努力義務となっています。しかし、海外製品の構造上と技術基準及び、使用する日本国内の道路路面の基準の違いから、国家公安委員会による「TSマーク」の検査をクリアし、安全基準であるTSマークの認定がなされた「海外規格品(EU規格・Eマーク)」は、現時点ではありません。
輸入されてくる物は、日本国内の交通ルールを遵守すべく、使用される国に向けた「日本仕様」の認証品として然るべきです。

従来のTSマーク認定品の新基準対応は?

日本国内における「道路交通法」で定められた「TS マーク」の認定品は「アスファルト路面」での性能要件で、各社、設計・製造されています。
「道路交通法」第75 条の十一に規定された「表示義務」を満たすよう、国内の「高速自動車道路」での使用を前提として、「TS マーク」品として認定されてきた経緯があります。しかしながら、昨今の「アスファルト事情」は進化し、10年前とは比べ物にならない程、高速自動車道路で使用される「アスファルト」も新しくなり、「コンクリート」使用の路面部分(トンネルなど)も多く存在します。
最新の認定を受けた「トランク2号 TR-02」は、2022年(交F22)のTSマーク認定で、新基準のアスファルト路面に対応しています。
それ以前のTSマーク認定品は、そのほとんどが「10年以上前の認定当時の基準による物」のため、現在の高速道路で使用されている「アスファルト路面」や「コンクリート路面」には、十分に対応していない実情があります。今後の購入や使用には十分な注意が必要です。

※アルファベット後の数字が「認定年式」

ex: F → 昼夜間兼用停止表示板 略号
22 → 2022年認定 最新
「道路交通法」に準拠した停止表示器材とは?

「道路交通法」第七十五条の十一 における「表示義務」で使用が認められた「停止表示器材」は、
・「警告反射板(自マーク)」 国土交通省 認可 「保安基準適合 認証品」
・「停止表示板(TSマーク)」国家公安委員会 認定(道路交通法施行規則 第9条の17、18準拠/第39条の6関係)

の2つが認められています。

警察庁・警視庁では、道路交通法上、警察庁が発令する「停止表示器材の構造基準」による「TSマーク認定」は、「日本国内の道路上での使用」を前提とした国内の安全規準であり、日本国内の道路交通の保安上、日本の高速自動車道路において、安全かつ安心して使用ができるかを審査するため、「保安基準」の「停止表示板(Eマーク)」も「国家公安委員会」による「TSマーク認定」を、事業者は任意で受ける事を推奨し、「道路交通法」上で定められています。

日本の高速道路上で使用する場合は、「保安基準に適合した認証品」であり、かつ、道路交通法上の安全基準を満たした「TSマーク」認定がなされてるものを使用し、「道路交通法違反」の「罰則」とならないよう、日本の道路で安心して使用できる停止表示器材を備えましょう。

保安基準適合 認証品マーク + TSマーク認定


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