ドライバーが
感じるもの
ETC車載器を取り付けた車には、停止表示器材を備えておく必要があります
日本の道路特徴と、認証マークが示すこと
停止表示器材選び「3つのポイント」
「故障車両表示義務違反」について
一般道における表示の義務
“もしも”の時に備える
ETC車載器を取り付けた車には、停止表示器材を備えておく必要があります
ETC車載器を車に取り付けていますか?
「ETC車載器」を取り付けた車は、高速道路を走行する車です。
高速道路を走行中、事故やトラブルで停車した場合、道路交通法で停止表示器材を設置し、表示する義務があります。
もしもの時、装備されている発炎筒だけでは、5分程度しか後続車に警告できません。併せて停止表示器材を設置し、ご自身と同乗者、また後続車運転手の安全を確保しなければなりません。
「ETC車載器」を取り付けた車には、停止表示器材を必ず備えてください。
日本の道路特徴と、認証マークが示すこと
日本の道路に対応するために
高速道路を含む日本国内のほとんどの道路は「アスファルト」舗装の路面です。
交通量が多い道路や補修が困難なトンネル内などには耐久性に優れた「コンクリート」舗装の路面が採用されています。
以下の各マークの基準は、各舗装路面に対する安全性が異なります。両路面の安全性を満たした【停止表示器材】であれば、全国どこでも安心して使用することができます。
停止表示器材にある各マークが示すこと
自マーク
国内道路の「コンクリート路面」で安全性が認められた、国土交通省が定める保安基準に適合した「日本国内認証」のマークです。
車検では、道路運送車両法の保安基準に適合した認証品を車に備えなければなりません。
TSマーク
国内道路の「アスファルト路面」で、安全性が認められた「認定品」です。
道路交通法で定められた構造基準をクリアした警察庁が推奨する認定マークですが、保安基準適合品ではありません。
Eマーク
海外規格の「コンクリート路面」に対応した、保安基準に適合する認証マークです。
協定規則の加盟国間における輸出入が可能な海外規格を満たした相互認証マーク。
※それぞれのマークは安定性試験として、「平均風速 18m/s の風(Eマークは16.67m/s)」を様々な方向から各3分間ずつあて、回転の有無や規定範囲内の移動距離といった「耐久性」を確認します。この平均風速は、道路に設置した時と同様の風圧で、おおよそ「時速65km」で通り過ぎる車の巻き込み風の勢いに相当します。
停止表示器材にある 認証・認定マーク別 適合比較表 |
RYOEI TR-02 「トランク2号」 自マーク認証品 |
自マーク 認証品 |
TSマーク 認定品 |
Eマーク品 |
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道路運送車両法 準拠 | ||||
道路交通法 準拠 | ||||
日本のアスファルト路面 | ||||
日本のコンクリート路面 | ※ | |||
雨天時路面 | ||||
積雪路面 | ||||
日本認定国内生産 |
※ … 海外規格のため、日本国内の路面に対して安全・安定性の確認試験はおこなわれていません
停止表示器材選び「3つのポイント」
- 日本国内の道路のほとんどは「アスファルト路面」「コンクリート路面」です。
この両路面において、使用の安全性が確認された【停止表示器材】であれば、全国どこでも安心して表示することができます。 - 海外規格(EU規格)を満たす「Eマーク」認証の一部製品は、構造上、日本の道路交通法で昼間の使用ができないものがあります。
【昼夜間兼用の停止表示器材】では、すべて【板状】で無ければなりません。購入の際、製品の構造には注意してください。 - 【停止表示器材】は、危険を回避して安全を確保するための「装置」です。
ご自分の車に搭載するものは、法律を遵守できる「保安基準に適合した装置」を備えましょう。
「故障車両表示義務違反」について
車が事故や故障によって「高速道路上」や「表示義務が発生する一般道路上」で停車した時に、【停止表示板】の設置ができない場合は「故障車両表示義務違反」になります。
普通車では「反則金6,000円/違反点数1点」の罰則が科せられます。
罰則だけでは済まされない大きな事故になることも…
停止表示器材を設置できず加害者になった判例
高速道路上で自損事故のため停車しましたが、【停止表示器材】を搭載していませんでした。
危険であることを表示しなかったことで後続車がこの車に衝突、この後続車両に乗車していた6人が死亡したことで、先に自損事故で停車した運転手が『加害者』として起訴された過去の判例」があります。
事例のように後続車両に衝突され、他人を巻き込んで自身が『加害者』になってしまうこともあります。
ご自身やご家族の大切な命を守る上でも、もしもの時の為に停止表示器材を車に搭載して、備えておきましょう。
日常のこんな時にも必要です一般道における表示の義務
- バイパスなど「緑色の道路案内標識が掲げてある道路」で、事故や故障などにより停車した場合
- 一般道路を含む「トンネル内」で停車した場合
- 霧の中や夜間で街灯が無いところなど、視界が悪い場所で駐停車した時に、車が明瞭に見えない場合
※視界が一般道では50m以下、高速道路及び自動車専用道路では200m以下になるような場所
- バッテリーや電気系統のトラブルで停車し、ハザードランプなどが点灯できない場合や、灯火の点灯が弱い場合
自動車専用道路やトンネルなどの駐停車が禁止されている一般道路、霧で視界が悪い状況や夜間で暗い場所での停車、ハザードランプなどで周囲に状況を伝えられない場合には、停止表示器材の設置義務があります。
トラブルや事故は突然起こるものです。もしもの時に備えて停止表示器材を車に搭載しましょう。
もしもの時に備える
急なトラブル時は、二次災害の心配が必要です。
停止表示器材は、道路上に表示することで、昼夜間を問わず、後続車に停車位置を知らせることができます。
ご自身と同乗者、また後続車運転手の安全を確保し、二次災害を抑止するためのアイテムとして「停止表示器材」を必ず備えてください。
大切なご家族に
安心できる日常を
高速道路で安心した家族旅行を
お子様が免許取得、マイカー通勤
そんな時に、お守り代わりとして停止表示器材をプレゼントするご両親もいらっしゃいます。